ワークライフバランスの取組
ユースエール認定企業 (2024年7月26日授与)
2024年7月26日に宮城労働局より、『ユースエール認定企業』が授与されました。
【ユースエール認定企業】とは
若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良であると厚生労働大臣が認定した企業です。
〈認定基準の一部〉
●直近三事業年度の、新卒者などの離職率が20%以下(ただし、4人以下の採用の場合は1名以下)
●前事業年度の、正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下(残業が20時間以下ということ)
かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がゼロ(残業60時間以上の社員がいないこと)
●前事業年度の、正社員の有給休暇の、年平均の取得日数が年10日以上または、年平均取得率70%以上
2024年入社 3名 離職者 0名
2023年入社 0名 離職者 0名
2022年入社 0名 離職率 0名
月平均所定外労働時間 7.6時間
法定外労働60時間以上の社員数 ゼロ
有給休暇平均取得日数 12日
有給休暇取得率 65%
当社は、フレックス制度を導入しているため、土曜日と平日の休暇日が変更になることがありますが、
土曜日出勤した場合は振休を与えており、有給休暇の他振休を取得しています。
振休は取得率の対象外となるため、実際には65%以上休んでおります。
女性のチカラを活かす企業認定
私たちは,宮城県内で活動を行う事業者として,男女共同参画及び仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進に取り組むことを宣言します。
●男女共同参画・仕事と生活の両立支援の取組方針
男女の仕事と育児の両立・育児休暇取得を推進
・有給休暇の時間単位取得・育児介護休暇規程の充実・資格取得支援(受講料負担や資格手当)
・有給休暇の時間単位取得・育児介護休暇規程の充実・資格取得支援(受講料負担や資格手当)
次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画策定
次世代育成支援対策に基づく一般事業主行動計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 2023年6月21日~2025年6月20日 2年間
2.内容
2.内容
目標1
2025年6月までに、所定外労働時間を削減するため、ノー残業 デーを設定、実施する。
〈対策〉
●2023年6月~ 所定外労働の現状を把握
●2023年6月~ ノー残業デーの実施 (毎週金)
目標2
2025年6月までに、年次有給休暇の取得日数を全社平均年間6日以上とする。
〈対策〉
〈対策〉
●2023年6月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握
●2023年6月~ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始
2024年6月20日
有給休暇取得状況
2022年6月21日~2023年6月20日
平均取得日数 17.4日
取得率 77%
時間外実績 全社員 平均10.0時間
2023年6月21日~2024年6月20日
平均取得日数 12.0日
取得率 65%
時間外実績 全社員 平均 7.6時間
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 2023年6月21日~ 2025年6月20日
2.当社の課題
●業績に見合った社員数を維持しているため、女性の採用が進んでいない。
●女性技術者からの応募が少ない。
3.目標と取組内容・実施時期
目標1
全社員に占める女性管理職の割合を10%以上とする。
〈実施時期・取組内容〉
●2023年6月~ 仕事と育児の両立を支援するため、定期的に管理職に対して当社の育児関連制度の周知と意識啓発を実施する。
●2023年6月~ 女性学生からの応募を増やすため、就職説明会等で積極的な広報を行う。
2024年6月20日
女性活躍推進法に基づき、下記のとおり情報を公表する。
採用した労働者に占める女性労働者の割合
〇2020.6.21~2021.6.20
【男性】新卒採用1名、中途採用0名
【女性】新卒採用0名、中途採用0名
〇2021.6.21~2022.6.20
【男性】新卒採用0名、中途採用0名
【女性】新卒採用0名、中途採用1名
〇2022.6.21~2023.6.20
【男性】新卒採用0名、中途採用2名
【女性】新卒採用0名、中途採用0名
〇2023.6.21~2024.6.20
【男性】新卒採用3名、中途採用4名
【女性】新卒採用0名、中途採用1名
男女の平均勤続年数
【男性】8年
【女性】4年
男女の管理職の割合
【男性】7名
【女性】1名 (14%)
(2024年6月20日現在)
育児・介護休業等に関する取組
育児休業制度
子どもが2歳に達するまで分割取得可能。
出生時育児休業制度
産後8週間以内に2回に分けて計4週間取得可能。
産後8週間以内に2回に分けて計4週間取得可能。
育児のための短時間勤務制度
子どもが3歳6ヶ月に達するまで。勤務時間は 9:00~16:00 の6時間
子どもが3歳6ヶ月に達するまで。勤務時間は 9:00~16:00 の6時間
育児のための時差出勤の制度
小学校就学の始期に達するまで、始業及び終業の時刻について、以下のように変更可能。
時差出勤A=午前 8 時00分始業、午後5時00分終業
時差出勤B=午前 9 時00分始業、午後6時00分終業
時差出勤C=午前10時00分始業、午後7時00分終業
小学校就学の始期に達するまで、始業及び終業の時刻について、以下のように変更可能。
時差出勤A=午前 8 時00分始業、午後5時00分終業
時差出勤B=午前 9 時00分始業、午後6時00分終業
時差出勤C=午前10時00分始業、午後7時00分終業
介護休業制度
6ヶ月間取得可能。
6ヶ月間取得可能。
看護休暇
1子につき、年間6日間まで取得可能。(2子以上11日間まで)
1子につき、年間6日間まで取得可能。(2子以上11日間まで)
介護休暇
1子につき、年間6日間まで取得可能。(2子以上11日間まで)
1子につき、年間6日間まで取得可能。(2子以上11日間まで)
介護のための短時間勤務制度
要介護状態にある家族を介護する社員は、家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で所定労働 時間について変更可能。勤務時間は 9:00~16:00 の6時間
要介護状態にある家族を介護する社員は、家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で所定労働 時間について変更可能。勤務時間は 9:00~16:00 の6時間
介護のための時差出勤の制度
要介護状態にある家族を介護する社員は、家族1 人当たり利用開始の日から3 年の間で2 回までの範囲で始業及び終業の時刻について、以下のように変更可能。
時差出勤A=午前 8 時00分始業、午後5時00分終業
時差出勤B=午前 9 時00分始業、午後6時00分終業
時差出勤C=午前10時00分始業、午後7時00分終業
要介護状態にある家族を介護する社員は、家族1 人当たり利用開始の日から3 年の間で2 回までの範囲で始業及び終業の時刻について、以下のように変更可能。
時差出勤A=午前 8 時00分始業、午後5時00分終業
時差出勤B=午前 9 時00分始業、午後6時00分終業
時差出勤C=午前10時00分始業、午後7時00分終業